2019-11-22 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号 それから、コンビニエース事件や日研化学事件などでは、居酒屋での説教、これも説教パワハラだということで裁判で認定されているわけですよね。 ですから、業務を遂行する場所以外、居酒屋でも、あるいは休日や、私的領域でもハラスメントというのは起きているわけです。しかも、それは、裁判でハラスメントと認定されているものがたくさんあります。 宮本徹